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東京地方裁判所 昭和44年(借チ)1026号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕一、申立の要旨

申立人は相手方から賃借中の東京都江戸川区平井三丁目一一八八番宅地のうち198.34平方米(六〇坪)の借地上に別紙記載の現存建物を所有しているが、右借地は東京都の区画整理事業の対象となり、昭和四四年四月四日仮換地の指定を受けたため地上建物を移築しなければならないこととなつたが、現存建物はかなり年代を経ているのでこの際別紙記載のとおり改築を計画したが、相手方と協議が調わないので、その承諾に代わる許可を求める。

二、取調べた資料によれば本件申立は適法と認められ、かつ本件改築は土地の通常の利用上相当と認められるのでこれを許可することとする。

三、附随処分

1 借地期間

資料によれば本件借地契約は昭和二一年九月一日、期間を昭和四一年八月末日までとして成立し、右期間に申立人の請求により更新されたものと認められる。そこで借地法第七条の趣旨に照らし、本件改築後約二〇年となるように本件借地契約の期間を昭和六四年一〇月三一日までに変更することが相当と認められる。

2 賃料

賃料については、相手方は昭和四三年八月、3.3平方米あたり一二〇円に増額を請求したが、申立人はこれに応ぜず、3.3平方米あたり七〇円の従前の賃料額を供託中であることが認められるが、この点についても適正額を定めることが紛争防止上相当と考えられるので、鑑定委員会の意見にしたがい、これを本裁判確定の月の翌月から月額六、〇〇〇円(従前の借地面積によれば3.3平方米あたり一〇〇円、仮換地指定の地積一六七平方米によれば3.3平方米あたり約一二〇円)と定める。

3 財産上の給付

鑑定委員会は本件借地の更地価格を3.3平方米あたり四〇万三、〇〇〇円、建付減価率五%、借地権価格を建付地価格の七〇%にあたる3.3平方米あたり二六万八、八〇〇円と評定し、本件改築許可に伴い借地権価格の7.5%、更地価格の約五%にあたる金一二〇万円を借地人から地主に支払わせることを相当としている、当裁判所も諸般の事情(とくに前記のとおり借地期間を変更すること、前記契約更新の際相手方はこれを争い土地明渡または更新料の支払を求めて調停申立をしたが不調になり、結局賃料以外の金銭授受はなかつたこと、現存建物は相当年代を経過したものであること等の点)を考慮し、右鑑定委員会の意見のとおり、申立人から相手方に対し、金一二〇万円の支払いを命ずることを相当と認める。 (白石悦穂)

現存建物および改築の内容

一、現存建物

1 木造瓦葺平家建居宅49.15平方米

2 木造瓦葺平家建店舗兼居宅71.07平方米

二、改築の内容

右現存建物をとりこわし、新たに次の建物を建築する。

木造瓦葺二階建店舗兼居宅

一階 121.47平方米

二階 108.86平方米

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